こんにちは!ねこ太🐈です。
精神科における入院形態は、『精神保健福祉法』に規定されていて、5つあります。
任意入院・医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院
いろいろ細かな規定や違いがあって、混乱しやすい所ですよね。
なので‥今回は、精神科における入院形態をバッチリ克服しちゃいましょう♪
勉強苦手‥覚えるの苦手‥という方は、ぜひ、理解することを意識していきましょう!
そうすることで、覚えやすく、また忘れにくくなりますよ♪
看護師国家試験問題を活用して学習する際のポイントは『広げ学習』です♪
『広げ学習』とはわたしが勝手に作った言葉です。問題を解く過程を通して、広く深く学習していく方法だと思ってください!
それではわたしと一緒に『広げ学習』していきましょう!
看護師国家試験問題を解いてみよう!
まず以下の2問を解いてみてください。
(第106回看護師国家試験 午後56問)
問題1.2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
1. 応急入院
2. 措置入院
3. 医療保護入院
4. 緊急措置入院
※答えは後半の「最初の問題を解いてみよう!」に載せております。
この1問だけみれば、丸暗記でも何とかなりそうですね!
では‥次の問題も見てみましょう。
(第95回看護師国家試験問題 午後82問)
次の文を読み問題1に答えよ。
32歳の男性。「4月に係長になったが、部下との関係がうまく行かない。やる気はあるのだが、会社に出ると仕事が手につかず、落ち着かなくなる。会社のことを考えると出勤できなくなる日もある。何とかしたい」と訴えて受診した。適応障害と診断され、1か月通院し、精神療法と薬物療法とを受けたが、状態は改善しなかった。主治医の入院治療の提案に応じ、精神科開放病棟に入院した。
問題2.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上の入院形態はどれか。
1. 措置入院
2. 医療保護入院
3. 応急入院
4. 任意入院
※答えは後半の「最初の問題を解いてみよう!」に載せております。
これは丸暗記した知識だけではちょっと難しいかもしれません。
それぞれの入院形態の違いを理解していないと、『知識を活用して判断する』タイプの問題に苦戦してしまうんですよね‥。
看護で臨床で求められる『能力』は、実はこういった理解して覚えた『知識』とその知識を活用する『思考力』の2つです。
それを看護師国家試験でも求められている訳です。
では、この問題を解くために、どんな『知識』『思考力』が必要なのか‥!?
ねこ太🐈と一緒に楽しく『広げ学習』をしながら、『知識』と『思考力』を身に付けていきましょうヽ(*^^*)ノ
精神保健福祉法
『精神保健福祉法』は平成7年に『精神保健法』が改正されてできた法律です。
そして、精神科における入院について、規定しているのは‥この『精神保健福祉法』です!
この法律は精神科医療と密接に関わっているので、しっかり勉強していきましょう!
他に精神保健指定医や精神医療審査会なども‥『精神保健福祉法』に規定されています。
『精神保健福祉法』については、下記の記事にまとめていますので、良かったらご覧ください♪
精神保健福祉法における入院形態
では、いよいよ精神科における5つの入院形態について1つ1つ学んでいきましょう!
任意入院
まずは、『任意入院』です。
『任意入院』の特徴は『患者本人に入院する意思があるかどうか』です。
つまり、患者さんの『意』思に『任』せた入院ということです。
また、人権の問題からも、本人の同意の元での任意入院が望ましいといえます。
なので、医師は、できる限り患者さんに分かりやすく説明を行い、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければなりません。
さらに‥任意入院の患者さんは原則として開放病棟に入院させなければいけません。
閉鎖病棟に入院させたら、なんでダメなの?
もし仮に‥開放病棟に空きがなければ、閉鎖病棟に入院してもらってもいいよね‥。
でも、それは病院の『勝手な都合』じゃないかな。
患者さんにとって、閉鎖病棟に入るのは、監禁されているのと同じだよね。
その通りですね。
ただし、本人が閉鎖病棟に入ることを希望した場合は、閉鎖病棟に入院してもらっても問題にはなりません。
患者さんや家族から退院請求があった場合
もし任意入院の患者さんが「退院したい!」といったら、原則として退院させなければいけません。
でも、病状的に「やっぱり入院していてもらった方がいい!」という場合もあるんじゃないかな?
そうですよね。
その場合、精神保健指定医の判断で72時間(3日間)に限り続けて入院してもらうことができます。そして、その間に医療保護入院への切り替えを行います。
つまり金曜日の夜に言われても、月曜日までは、たとえ患者さんの意に反していても入院させることができます。
ちなみに‥特定医師であれば、12時間(半日)です。
つまり、夜に言われても、翌日の朝までは‥大丈夫です。
*特定医師については、次の『医療保護入院』で説明します。
ちなみに‥『任意入院』以外の入院形態(医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院)は、すべて患者さんの任意ではないため、『強制入院』『非自発的入院』とも言われます。
医療保護入院
『医療保護入院』『応急入院』ですが、2つは似ているので、合わせて考えていきましょう!
『医療保護入院』とは
精神障害者で、医療及び保護のために入院が必要がある者であり、任意入院が難しい状態にある場合の入院形態
⇒精神保健指定医1名の診察が必要
⇒家族等の同意がなければ市町村長の同意でも可
『医療保護入院』の条件である『家族等の同意』って、家族以外もいいんですか?
鋭いですね~。『家族等』というのは、厳密には以下のような人を指します。
『家族等』とは
①配偶者
②親権を行う者
③扶養義務者
④後見人または保佐人
「①配偶者」は妻や夫、「②親権を行う者」は父や母、「③扶養義務者」は自身の収入だけでは生活が困難な親族で経済的に支援しなければいけない人を指し、両親や祖父母、子供や孫などのことです。
ちなみに‥「後見人」と「保佐人」は似ていますが、『権限の大きさ』が少し違います。
後見人は本人に代わって行うことができる『代理権』をもっていますが、保佐人はその都度申請しないと代理権は持てません。
つまり、後見人の方が権限が大きいと言えます。
じゃあ‥『家族等』がいない場合は‥
『家族等』がいなかったり、連絡が取れなかったりする場合も、医療保護入院は可能です。
平成25年の精神保健福祉法の改正によって、市町村長の同意によっても入院させることができるようになりました。
なんかこの辺りは、看護師国家試験にも出そうですね~♪
もし、家族が反対している場合、それでも入院してもらって保護した方がいい場合は、市町村長の同意を得て入院してもらったりできるのかな?
家族等がいるけど、反対している場合や、反対はしていないが同意をすることを拒否している場合は、いくら市町村長が同意をしていても医療保護入院をさせることはできません。
どうしても入院して保護しないと自傷他害のおそれがある場合は、都道府県知事の判断が必要ですが、措置入院などで対応することができます。
応急入院
『応急入院』とは
精神障害者で、医療及び保護のために入院が必要であり、任意入院が難しい状態で、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合の入院形態
⇒精神保健指定医1名の診察が必要
⇒家族等の同意も市町村長の同意も得られない。
A先生
医療保護入院にしたいけど、家族と連絡がつかないし、今は真夜中で市町村長への連絡も難しいから‥。よし!とりあえず応急入院にしよう!
※家族等の同意がとれない場合に精神保健指定医1名の診察によって72時間に限り、都道府県知事の指定を受けている応急入院指定病院に『応急入院』させることができる。
「精神保健指定医1名の判断で72時間強制入院」というのは、「任意入院患者の退院制限」の場合と同じですね。
つまり‥
『医療保護入院』の緊急・一時的な入院バージョンが『応急入院』という感じですね♪
措置入院
つぎに『措置入院』『緊急措置入院』ですが、この2つも似ているので一緒に覚えていきましょう!
『措置入院』とは
精神障害者で、医療及び保護のために入院させなければ自傷他害のおそれがある場合の入院形態
⇒精神保健指定医2名の診察が必要
⇒誰の同意も必要はなく、都道府県知事の権限により行われる
※都道府県知事の指定を受けている指定病院(主に国公立の精神病院)でのみ措置入院は可能です。
『措置入院』は『医療保護入院』とどのように違うのでしょう?
『自傷他害のリスク』が高いかどうかかな‥。
お~その通りです。
『医療および保護のため』という入院させる目的は『医療保護入院』でしたが、『措置入院』ではさらに『自傷他害のリスク』というのが入って、より緊急度が増します。
緊急措置入院
『緊急措置入院』とは
精神障害者で、医療及び保護のために入院させなければ自傷他害のおそれがある場合の入院形態
⇒精神保健指定医1名の診察が必要
⇒72時間に限り強制入院をさせることができます。
A先生
措置入院にしたいけど、私以外にもう一人精神保健指定医がいないから‥ムリか‥。よし!とりあえず緊急措置入院にしよう!
⇒誰の同意も必要はなく、都道府県知事の権限により行われる
※都道府県知事の指定を受けている指定病院(主に国公立の精神病院)に入院させることができる。
『措置入院』の緊急・一時的な入院バージョンが『緊急措置入院』ですね。
そうなんです。
『医療保護入院』の緊急・一時的な入院バージョンが『応急入院』
『措置入院』の緊急・一時的な入院バージョンが『緊急措置入院』
という関係性を頭の中に作っておくと忘れないですね♪
精神保健指定医1名の診察で、72時間までというのも、『応急入院』と同じでしたね。
そして、『応急入院』『緊急措置入院』をしている72時間(精神保健指定医1名の診察)間に、それぞれ『医療保護入院』『措置入院』に切り替えるというパターンが多いです。
特定医師について
『応急入院』と『緊急措置入院』が『医療保護入院』『措置入院』とどのように違うかと言うと‥
それは『緊急性・一時性』です。
わたしは、この「緊急性・一時性」を「今、とりあえず!」と考えて覚えています!
つまり、「いまは医療保護入院や措置入院のようなきちんとした入院形態はとれないけど、あなたは入院が必要な状態だから‥今、とりあえず入院しましょう!」ということです。
『応急入院』『緊急措置入院』共に、普通の精神科医ではできませんが、精神保健指定医(1名)であれば、診察した結果、入院が必要となった場合には、72時間(3日間)に限って強制入院をさせることができます。
また精神保健指定医ではなくとも、特定医師であれば、12時間に限り強制入院(応急入院)をさせることができます。
※特定医師でも緊急措置入院はできません。
『特定医師』とは
1.医師免許取得後4年以上であること
2.2年以上の精神科臨床の実務経験があること
3.精神科医療に従事する医師として著しく不適当な者でないこと
以上の3つの条件を満たす者をいう。
特定医師については、以下のような背景と役割があります。
地域によっては精神科病院で精神保健指定医が十分に確保できず、精神科医療に重大な支障をきたしているところがあります。そこで一定の要件を満たした「特定病院」であれば、精神保健指定医が不在で緊急やむを得ない場合に、「特定医師」の診察によって、12時間を限度として任意入院患者の退院制限、医療保護入院あるいは応急入院を可能にする特例措置が設けられています。
引用:公益社団法人 日本精神科病院協会(https://www.nisseikyo.or.jp/guide/psychiatry04.php)
ただし、緊急措置入院だけは、特定医師でもできません。
(余談)看護師国家試験には直接関係ないけど‥大事なこと
ここからは、そんなには看護師国家試験には関係しません。
でも‥知っておくと、覚えた知識の隙間を埋めて、知識同士を有機的につなげてくれるようなことをお伝えしていきたいと思います!
看護師国家試験に関係しない『精神科入院の現状』
日本では、今までお伝えしてきたように、『任意入院』だけでなく、『医療保護入院』『措置入院』といった強制入院(非自発的入院)があります。
その割合はどうかというと、以下のようになっています。
『任意入院』:『医療保護入院』:『措置入院』=6:4:0.1
強制入院に比べて、若干任意入院が多い訳ですが、実は海外と比べると強制入院はかなり高いと言われています。
お隣の韓国では、強制入院は韓国の憲法に違反しているとして、2016年に廃止されました。
そして、国際的にもその流れは強く、すでにオーストラリア、アイルランド、南米諸国などでも強制入院は廃止となっています。
現在、日本もできる限り任意入院にするように法律上もなっていますが、現状はまだまだです。
精神保健福祉法
第20条 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
※この辺は看護師国家試験で問われるかも‥わたしなら問います!!
しかし、国際的な流れからも、今後は日本の入院制度も変化してくることが考えられそうですね。
そんな状況も分かった上で、ぜひ実習に行った際には、入院形態にも目を向けて、入院患者さんはどうだったか‥現状を考えてみていきましょう!
もう、すでに実習に行かれている方は、ぜひ実習の状況を思い出してみてくださいね♪
精神保健福祉法の入院形態のまとめ
今まで述べたことを表にまとめてみました!
比較してみて、共通点や相違点が見えてくると‥とても覚えやすいですね。
最初の問題を解いてみよう!
では、今まで広げ学習してきたことを元に、最初に出した問題をもう一度見てみましょう!
(第106回看護師国家試験 午後56問)
問題1.2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
1. 応急入院
2. 措置入院
3. 医療保護入院
4. 緊急措置入院
選択肢一つひとつを見ていきたい所ですが、今学んできたことなので割愛しますね。
問題に「2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致」とありますので、これは精神保健福祉法に規定されているものとして、1つしかありません。
そうです‥「措置入院」ですね!
ちなみに‥「医療保護入院」「応急入院」「緊急措置入院」も1人の精神保健指定医による診察で入院してもらうことが可能です。
なので、正解は「2」です。
(第95回看護師国家試験問題 午後82問)
次の文を読み問題1に答えよ。
32歳の男性。「4月に係長になったが、部下との関係がうまく行かない。やる気はあるのだが、会社に出ると仕事が手につかず、落ち着かなくなる。会社のことを考えると出勤できなくなる日もある。何とかしたい」と訴えて受診した。適応障害と診断され、1か月通院し、精神療法と薬物療法とを受けたが、状態は改善しなかった。主治医の入院治療の提案に応じ、精神科開放病棟に入院した。
問題2.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上の入院形態はどれか。
1. 措置入院
2. 医療保護入院
3. 応急入院
4. 任意入院
この問題のポイントは、問題文にある「主治医の入院治療の提案に応じ‥」という所ですね。
先程、説明したように精神科医師は患者さんに対して、入院に対して本人の同意が得られるように努めている訳です。
そして、患者さんも医師の説明を理解し、入院することに同意しているため‥任意入院ということになります。
なので、正解は「4」です。
ねこ太オリジナル確認問題
最後に、わたしが作成したオリジナル問題を解いてみましょう!
(オリジナル問題)
任意入院制度や精神医療審査会が初めて規定された法律はどれか。
1. 精神病者監護法
2. 精神衛生法
3. 精神保健法
4. 精神保健福祉法
のっけからちょっと難しい問題ですみません‥。
でも、思い出そうとしてみてください!
そして、考えてみてください!
考える中で答えも出るかもしれませんよ♪
今の法律は『精神保健福祉法』ですが、それ以前の法律から『任意入院』や『精神医療審査会』はあったかもしれませんね。
他方で‥戦前は精神障害の人権を大きく無視した‥家の中に閉じ込める政策(自宅監護)をしていた訳です。
なので、まず戦後~現在までの間だな~と想像できそうですね。
そして、その間に2つの事件がありました。
そう‥『ライシャワー事件』と『精神障害者に対する人権侵害(宇都宮病院事件)』でした。
『ライシャワー事件』は、米国大使が刺された事件で‥治療が受けやすい環境(通院公費負担制度)が整えられて‥
『宇都宮病院事件』は、看護師による精神障害者への暴行(致死)があって、精神障害者の人権擁護の機運が高まったんだよね。
それで、それを審査する機関である『精神医療審査会』が作られたわけだから‥あっ!!!
ここだ~!!
ということは、戦後にできた『精神衛生法』と今の『精神保健福祉法』の間だから‥『精神保健法』だ!
正解は『3』ですね。
(オリジナル問題)
任意入院した患者が退院を希望した。精神保健指定医の診察によって退院を制限する場合、制限できる時間は何時間か。
1. 12時間
2. 24時間
3. 48時間
4. 72時間
問題は解けましたでしょうか?
解けないという方も、ぜひ思い出す時間を最低1分はつくってみましょう♪
それがすごく大切ですよ。
答えは‥「4」の72時間です。
ちなみに、特定医師であれば‥そうです『12時間』でしたね。
(オリジナル問題)
都道府県知事の権限がないと入院させることができない入院形態はどれか?
1. 措置入院
2. 応急入院
3. 緊急措置入院
4. 医療保護入院
5.任意入院
ちょっとイジワルな問題の出し方をしてしまいましたが‥答えられたでしょうか?
あえて正解は何個かは明記しませんでした‥。
なぜなら、「それでも自信をもって答えられるよ!」という所まで行ってほしいからです(≧◡≦)
それくらいの『力』をつけていきたいですね♪
答えは‥「1・3」の2つです。
ちなみに‥医療保護入院は、家族等がいなければ、『市町村長』の同意でも入院が可能でしたね。
(オリジナル問題)
精神保健指定医に指定することができるのは誰か?
1. 市町村長
2. 都道府県知事
3. 厚生労働大臣
4. 日本精神神経学会
これは、答えられるでしょうか?
即答できなければ、少し考えてみていいですからね♪
答えは‥『3』の厚生労働大臣です。
国としては、精神障害の患者さんの人権を守るためにも、『国が認める一定基準を満たしてくださいね!』と言っている訳ですね。
ちなみに‥日本精神神経学会が認定することで得られる資格は『精神科専門医』です。
(オリジナル問題)
医療保護入院における入院権限は誰にあるか?
1. 病院管理者
2. 市区町村長
3. 都道府県知事
4. 厚生労働大臣
5.精神医療審査会
こういった問題も看護師国家試験に出るかもしれませんね。
これは5肢択1問題ですので、ちょっと難しくなっていますね。
この答えは‥『1』の病院管理者です。
措置入院と緊急措置入院の場合は、入院させるかどうかの権限は都道府県知事でした。
(オリジナル問題)
措置入院について誤っているのはどれか?
1. 自傷他害のおそれがあるかどうかの判定がされる。
2. 家族の同意は不要である。
3. 精神保健指定医2名の診察の結果、2名とも入院が必要と判断する。
4. 精神医療審査会への定期病状報告は不要である。
ちょっと難しいかもしれませんが、ここまでしっかり理解してきたあなたなら解けるはず!
そうです‥。
答えは‥『4』です。
精神医療審査会への定期病状報告は必要です。
ちなみに‥定期病状報告は、『医療保護入院』の場合は12か月毎で、『措置入院』の場合は3か月毎(はじめの半年間)となっていますよ。ここまではでないかもしれませんが‥覚えちゃいましょう!
病院からの報告によって、本当に措置入が必要か、不当に入院させていないか‥つまり患者の人権が十分に尊重されているかを審議している訳です。
さいごに♪
いかがでしたでしょうか?
ちょっとややこしいですが、コツコツ復習していけば、確実に頭に入ります!
そして、このくらいの深さで理解しておけば、『精神福祉法』や『精神科における入院形態』について、どんな形で問われても、バッチリのはずです。
一回読んで理解して覚えたとしても‥何度かはすぐに忘れてしまうのが普通ですから、自信を失ったりしなくて大丈夫です。o(*^▽^*)o
『理解して覚える』を繰り返し実践していきましょうね♪
そのうち、忘れなくなりますからね!
長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!
まずは、看護師国家試験合格‥そしてその先にある臨床で楽しく看護するための『力』をつけていくこと目標に、がんばっていきましょう!
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