こんにちは!ねこ太🐈です。
今回は、『精神保健福祉法』について、バッチリ克服していきます!
現在の『精神保健福祉法』も始めからあった訳ではありません。
社会の世論や様々な出来事を通してできた法律です。
そして、今も数年ごとに改正されていて、精神障害をもつ人もそうでない人も共に暮らしやすい社会の実現を目指して常に変化しています。
なので‥精神科医療に関する法律の歴史を理解しておくと‥今の法律の中身もとてもよく分かったりするんですよね♪
なので‥『精神保健福祉法』と合わせて、精神科医療に関連する『歴史』と『法律の変遷』についても一緒に学んでいきたいと思います。
それでは‥看護師国家試験に向けて確かな実力をつけるための勉強を始めていきましょうヽ(*^^*)ノ
『精神保健福祉法』に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!
まず以下の1問を解いてみてください。
看護師国家試験問題(第108回 午前69問)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。
.1.保護者制度の廃止
2.自立支援医療の新設
3.精神保健指定医制度の導入
4.精神分裂病から統合失調症への呼称変更
それでは‥ねこ太🐈と一緒に楽しく『広げ学習』をしながら、『知識』と『思考力』をサクッと身に付けていきましょうヽ(*^^*)ノ
『広げ学習』とは1問を解くことを通して、広~く深~く学習をして、3~4問解けるだけの知識を身につけていく学習のことです。(by ねこ太)
精神科における入院制度と法律
日本では国民一人ひとりに基本的人権が認められています。
小学校で習った5つの権利覚えていますか?
『基本的人権』とは
平等権・自由権・参政権・社会権・請求権
この中の自由権の中のひとつに『身体の自由』があり、何者にも拘束等されない権利を私たちは持っている訳です。
でも、精神疾患をもった人の中には、強制的に入院させられてしまうことがある訳です。
なんか‥強制的に入院させられるなんて、すごく怖いな‥。
ホントそうだよね。
自分の意思とは関係なく、病院に閉じ込められるなんて‥人権侵害じゃないの!?
その通りですよね。
これには賛否両論あるかもしれません。
でも‥もし仮に強制入院させるのであれば、それ相応のルールが必要ですよね。
それを規定しているのが『精神保健福祉法』という法律です。
精神障害者の入院制度を規定しているのは‥『精神保健福祉法』o(*^▽^*)o
精神科医療の歴史と精神保健福祉法
法律って小難しくて覚えにくいですよね‥。でもここに出てくる法律は国試にも出る可能性があります。「〇〇が起こったから△△な制度ができたんだ~」みたいに流れを意識して少しずつでいいので覚えていきましょう♪
戦前の精神科医療と法律
戦前においては、「精神病者監護法(1900年制定)」と「精神病院法(1919年制定)」という2つの法律がありました。
「精神病者監護法」は、精神障害者を自宅に閉じ込める(⇒私宅監護)ことを規定した法律でした。
また「精神病院法」では、建前として精神障害者を治療するための病院を作ることになっていましたが‥実際には作られませんでした。
つまり、精神障害者には、入院して治療を受ける病院もなく、また家からも出られないように閉じ込められていた訳です。
戦後の精神科医療と法律「精神衛生法」
戦後はアメリカのGHQの元で1946年に『日本国憲法』が作られました。
その後‥1950年には「精神衛生法」が制定されます。
ここから、本当の意味で、精神科医療が始まったともいえます!
『精神衛生法』については、戦後は公衆衛生を向上!ということで、『衛生』という言葉と一緒に覚えちゃいましょう♪
この法律によって、今まで実現できなかった精神障害者を治療するための病院が各都道府県に作られることになりました。
また1964年に駐日アメリカ大使のライシャワーさんが統合失調症の少年に刺傷されるという『ライシャワー事件』が起こりました。
この事件を契機として、在宅にいる精神障害者の人が治療を受けやすいように通院費が公費で賄われるようになったり、自宅にいる精神障害者に対して訪問事業が始まりました。
つまり‥精神障害者や家族がより治療や支援を受けやすい環境が整えられるようになった訳です。
戦後の精神科医療と法律「精神保健法」
そして、1984年に精神科病院において、看護職員による暴行で精神障害のある患者さんが亡くなるという事件(宇都宮病院事件)がありました。
これは日本の社会でも大きな人権問題として扱われ、精神障害者の人権擁護が強く求められるようになりました。
この時、世界中から日本の精神科医療の在り方に対して多くの非難が寄せられました。
そして、宇都宮病院事件から3年後‥1987年(昭和62年)に精神障害者の人権と社会復帰の促進を図る観点から「精神衛生法」から「精神保健法」へと名前も新たに改正されました。
精神障害者の人の人権を守るために、精神保健指定医制度、任意入院制度や精神医療審査会が作られました。
精神保健指定医制度によって、本人の意思によらない強制入院や、一定の行動制限を行う隔離や身体拘束を行う医師について、資格制にしました。
また強制入院や行動制限について妥当性を検討するための第三者機関として『精神医療審査会』が作られました。
『精神医療審査会』とは
精神病院に入院している精神障害者の処遇等について、病院とは独立して審査する公的機関で、都道府県知事の下に置かれた行政組織である。
精神病院の閉鎖病棟に入院してる患者さんや家族が退院請求や処遇改善請求をする場合は、この精神医療審査会に対して行います。
精神医療審査会の事務は精神保健福祉センターに置かれていますよ!
戦後の精神科医療と法律「精神保健福祉法」
1993年(平成5)年の「障害者基本法」の成立を受けて、精神障害者の社会復帰等のための福祉施策が強く意識されるようになりました。
平成7年に「精神保健法」が「精神保健福祉法」へと改正されました。
「精神保健法」に『福祉施策』の強化が加わったから、「精神保健福祉法」なんですね。
その後も名称は変更していませんが、改正される度に、精神障害者に対する福祉が強化されていっています。
1999年(平成11年)の「精神保健福祉法」改正では、ホームヘルプサービス、ショートステイ等の福祉サービスが法制化されました。
2004年(平成16年)の「精神保健福祉法」改正では、精神障害者に対する適切な地域医療等の確保等を図るための施策が盛り込まれました。
この年に、社会的入院等の課題を踏まえて、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」の中で、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本方針が示され、心のバリアフリー宣言が厚生労働省から出されました。
2014年(平成26年)の「精神保健福祉法」改正では、以下の内容が追加されました。
【精神保健福祉法の変更内容】
・保護者制度が廃止
保護者制度では、保護者に対して治療を受けさせる義務、財産上の利益を保護す る義務、医師に協力する義務など‥数々の義務が規定されていました。
・医療保護入院の要件を精神保健指定医1名の診断と家族等のいずれかの者の同意に変更
家族であれば、優先順位はなく、誰かが同意すれば入院させることができるようになりました。
・病院の管理者に退院後生活環境相談員の設置等の義務化
退院へ向けて「地域で精神疾患をもちながら暮らせるようにするための支援を入院中からしていきましょう!」ってことね♪
現在は、ここまでの改正ですが、水面下では医療保護入院に入院期間を定めることなどを盛り込んだ改正案が国会で検討されています。
平成26年の法改正の3つのポイントまで覚えておけば‥バッチリです♪
精神保健福祉法に定められた内容
精神保健福祉法には以下のような事が定められています!
対象
統合失調症、その他の精神疾患、精神作用物質による急性中毒・依存症、知的障害を有する者!
精神疾患以外に、薬物依存や知的障害も含まれているのですね!
精神保健福祉センターの設置(第6条)
都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために、精神障害に関する相談や知識の普及等を行う精神保健福祉センターを設置しています。
都道府県ごとに設置されているのね!
精神保健福祉センターには医師、精神保健福祉士、臨床心理士などの専門家がいて、様々なサービスを行っています。
実際にどんなことをしているかというと‥
【精神保健福祉センターのサービス】
心の病気に関する困りごとの相談に対するアドバイス
医療機関や支援機関についての情報提供
精神科デイケアなどのプログラム
精神障害者の方だけでなく、一般の方も利用できます。
たとえば‥「子供との関係が上手くいかない」「職場での人間関係が上手くいかない」などの悩みについて相談することができたりしますよ。
地方精神保健福祉審議会(第9条)・精神医療審査会の設置(第12条)
都道府県は条例で地方精神保健福祉審議会を置くことができます。
『地方精神保健福祉審議会』とは
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査・審議する議会のこと
医療保護入院患者や措置入院患者の定期病状報告や、入院患者又はその家族等からの退院等の請求に対する応諾の可否等の審査等を行わせるため、都道府県は、精神医療審査会を設置する。
名前も何となく似てるけど‥『地方精神保健福祉審議会』と『精神医療審査会』は別物なのかぁ~!
それとどちらも都道府県に設置されるのね!
精神保健指定医の指定(第18条)
厚生労働大臣は、措置入院や医療保護入院の要否、行動の制限等の判定することができる精神保健指定医を指定しています。
わたしは精神保健指定医ですが、日本全国で通用する資格なので、やはり都道府県レベルではなく、厚生労働大臣という国レベルによる指定を受けましたよ。
※入院制度については以下の記事に詳しく載せていますので、良かったらご覧ください♪
⇒「【ねこ太の看護師国家試験勉強】精神保健福祉法における入院形態をバッチリ克服!」
精神科病院(第19条)
都道府県(指定都市は含まない)は、精神科病院を設置しなければなりません。
都道府県知事は、措置入院患者を入院させる病院を指定病院として指定しています。
都道府県には必ず公的な精神科病院が1つはあります。
それと措置入院はどこの精神科病院でも受けられる訳ではありません。一定の基準を満たして、都道府県知事に指定してもらう必要があります!
医療及び保護(第20条~第35条)
精神障害者の入院形態として、主に以下のものが規定されています。
任意入院、医療保護入院、応急入院、措置入院、緊急措置入院
精神科における入院形態については、詳しく以下の記事にまとめているので、良かったらご覧ください♪
⇒「【ねこ太の看護師国家試験勉強】精神保健福祉法における入院形態をバッチリ克服!」
精神科病院における処遇等(第36条)
精神科病院の管理者は、患者さんに対してその医療または保護を目的として、必要な行動制限を行うことができます。
『行動制限』は、あくまで『治療を行うため』であったり、『安全を守るため』に行われます!何かしたことに対する『罰』としては決して行いません!
この行動制限は、大きく分けて「通信・面会の制限」と「隔離と身体的拘束」の二つがあります。
「通信・面会の制限」とは
入院中の「通信・面会」については原則自由にできます。
しかし、病状の悪化を招いたり、治療を妨げるなどの理由がある場合は、電話と面会については、制限を行うことがあります。
一方、以下の3点については絶対的に制限はできません。
①信書(手紙)の発受の制限
②都道府県及び地方法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに患者の代理人である弁護士との電話の制限
③②と同様の人物との面会の制限
絶対に制限できない3つの事項については覚えておきましょう!
大きくは『手紙』『面会』『電話』です。
『面会』『電話』の制限される対象は、弁護士さんなど特定の人です。
たとえば病状などによって、家族については制限される場合があります。
「隔離と身体的拘束」とは
「隔離」とは、「内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることによりその患者を他の患者から遮断する行動の制限」と定義されています。
「身体的拘束」は「衣類又は綿入れ帯等を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」と定義されています。
『隔離』『身体拘束』ともに、自殺企図又は自傷行為が切迫している場合などに適応となりますが、『隔離』よりも『身体拘束』の方がより事態が切迫している場合に行われます。
精神障害者保健福祉手帳(第45条)
精神障害者(知的障害者を除く)は、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができます。
知的障害者の場合は『療育手帳(東京都では愛の手帳という名称)』が交付されます。
『精神障害者保健福祉手帳』とは
障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳)のうちの1つである。
対象となるのは全ての精神障害で、手帳の等級は、1級(重度)から3級(軽度)まである。
税金の免除、公共料金の割引、手当の支給などのサービスを受けられる。
相談・指導等(第46条)(第48条)
都道府県及び市町村は、精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるよう努めなければなりません。
都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター・保健所等に、精神保健福祉相談員を置くことができます。
『精神保健福祉相談員』とは
精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じたり、精神障害者及びその家族等を訪問して指導を行うための職員である。
精神保健福祉士そのほか政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命します。
はじめにあった看護師国家試験問題を解いてみよう!
では、今まで学んできた知識を元に、はじめにみた看護師国家試験問題を解いていきましょう♪
看護師国家試験問題(第108回 午前69問)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。
1.保護者制度の廃止
2.自立支援医療の新設
3.精神保健指定医制度の導入
4.精神分裂病から統合失調症への呼称変更
あれっ、精神保健福祉法の最後の改定って、平成26年じゃなかったかな?
その通りですね。
国会で成立して公布されたのが平成25年で、平成26年4月1日から施行されました。
なので、1年くらいの差は、そのように考えて余り気にしなくて大丈夫です!
では、順番に見ていきましょう!
「1.保護者制度の廃止」
最後の精神保健福祉法の改正では、重要ポイントは3つありましたが、その中の1つが、保護者制度の廃止でしたね。
なので、これは「〇」です。
一応、他の選択肢もみていきましょう!
「2.自立支援医療の新設」
「自立支援医療」というと『障害者総合支援法』ですよね。
なので「2」は「×」です。
「自立支援医療」の内容としては、精神医療における通院医療費を公費で負担するというものです。
でも、それって精神保健福祉法にあったような‥。
そうそう‥ライシャワー事件の後に、在宅で暮らしている精神障害者の人への治療を手厚くするために、精神衛生法が改正されて、『通院公費負担制度』が始まったんだよね。
その通りです。
その公費負担制度が、平成18年に障害者自立支援法に移行し、さらに平成25年には障害者総合支援法に引き継がれていきました。
以下のようなものについては対象外になります。
【自立支援医療の対象外】
・入院医療の費用
入院医療費については、精神障害者福祉手帳1級の方は入院医療の費用についても助成を受けることができます。
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例)病院や診療所以外でのカウンセリングなど
・精神障害と関係のない疾患の医療費
「3.精神保健指定医制度の導入」
「精神保健指定医制度」は、宇都宮病院事件を契機に精神障害者の人の人権を守るために、『精神保健法』に改正された際に導入されましたね。
「3」は「×」です。
「4.精神分裂病から統合失調症への呼称変更」
以前は『精神分裂病』と言われていました。
この病名を聞いた際に、どのように思いますか?
心が分裂しているなんて‥なんか怖いイメージがあるかな‥。
そうですよね。
周りの人もそう思うし、それを言われた当事者やその家族にとっては尚更ですよね。
「精神が分裂する病気」というのは‥
あまりにその人の人格を否定するような病名であること
その人の社会参加を阻む
医師から本人にも告げにくい
など様々な理由があり、日本精神神経学会が2002年に『統合失調症』に変更することを決定しました。
近年、『糖尿病』も名前が変更されることが予定されています。
国試勉強に余裕のある方はもし良かったら、以下の記事もご覧ください♪
⇒「糖尿病が名称変更!?なぜ?候補名は?」
なので、「4」は「×」です。
ということで、答えは「1」です。
ねこ太オリジナル確認問題
最後に、わたしが作成したオリジナル問題を解いてみましょう!
精神障害者への医療・福祉に関して、精神保健福祉法に規定されていないものはどれか。2つ選びなさい。
1.入院医療費の公費負担
2.通院医療費の公費負担
3.退院後生活環境相談員の設置
4.保護者制度
5.都道府県への精神保健福祉センターの設置
では、順番にみていきましょう!
「1.入院医療費の公費負担」「2.通院医療費の公費負担」
1993年(平成5年)に『障害者基本法』が成立し、精神障害者も法律の中で『障害者』として位置づけられました。
そのため、それまであったサービスなども『障害者総合支援法』に一元化されました。
この「1.入院医療費の公費負担」「2.通院医療費の公費負担」も現在は『障害者総合支援法』に規定されています。
なので、「1」「2」は「×」です。
「3.退院後生活環境相談員の設置」
平成26年の『精神保健福祉法』の改定によって、病院に退院後生活環境相談員の設置が義務付けられました。また他方で保護者制度が廃止となりました。
なので「3」は「〇」、「4」は「×」ですね。
「5.都道府県への精神保健福祉センターの設置」
精神障害に関する相談や知識の普及等を行うのが、精神保健福祉センターでしたね。
名前に「精神保健福祉」という言葉が入っているように『精神保健福祉法』に規定されています。
なので、「5」は「〇」です。
答えは「3」「5」です。
さいごに‥まとめ♪
1900年(明治33年)
⇒「精神病者監護法」が施行
配偶者・親権者等の親族が監護義務者として精神障害者の監護を行う私宅監置が規定された
1919年(大正8年)
⇒「精神病院法」が制定
公的精神病院の設置が規定された。※実際には病院の建設は進まず、私宅監置が続く。
第二次大戦後、公衆衛生の向上を国の責務とした日本国憲法が成立したことを受け、精神障害者に適切な医療・保護をするため、旧二法(精神病者監護法・精神病院法)が廃止される。
1950年(昭和25年)
⇒「精神衛生法」が制定
都道府県に公立の精神病院の設置義務。『措置入院』と『同意入院』の制度ができた。
精神障害者の拘束の要否を決定するための精神衛生鑑定医制度が設けられた。
1964年(昭和39年)
⇒ライシャワー事件(駐日アメリカ大使が統合失調症の少年に刺傷された事件)が起こる。
1965年(昭和40年)
⇒通院公費負担制度が創設され、在宅精神障害者の訪問指導・相談事業を強化するなどの改正
1984年(昭和59年)
⇒精神科病院における人権侵害事件が起こる。
1987年(昭和62年)
⇒「精神衛生法」から「精神保健法」へと改正。
任意入院制度や精神医療審査会の創設された。
1993年(平成5年)
⇒「障害者基本法」が成立
精神障害者が障害者基本法の対象として位置づけられた。
1995年(平成7年)
⇒「精神保健法」から「精神保健福祉法」へと改正。
従来の保健医療施策に加えて社会復帰等のための福祉施策が強化された。
1999年(平成11年)
⇒ホームヘルプサービス、ショートステイ等の福祉サービスが法制化
2004年(平成16年)
⇒精神障害者に対する適切な地域医療等の確保等を図るための施策
2014年(平成26年)
⇒①保護者制度が廃止、②医療保護入院の要件を精神保健指定医1名の診断と家族等のいずれかの者の同意に変更、③病院の管理者に退院後生活環境相談員の設置等の義務化
長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!
まずは、看護師国家試験合格‥そしてその先にある臨床で楽しく看護するための『力』をつけていくこと目標に、一緒にがんばっていきましょうo(*^▽^*)o
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